情報公開請求手続きについて
情報公開制度とは
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号。以下「情報公開法」といいます。)により、開示請求された法人文書は原則として開示されます。
放射線医学総合研究所(以下「当研究所」といいます。)の諸活動を説明する責務を全うし、公正で民主的な研究活動の推進に努めてまいります。
開示請求ができる方
国籍、居住地、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求することができます。
開示範囲
情報公開法第5条により、独立行政法人等は、開示請求があった場合は、不開示情報を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならないこととされています。
不開示情報については、情報公開法第5条をご参照下さい。
開示請求の方法
開示請求書に必要事項を記載して、1件につき現金300円とともに、総務部総務課情報公開窓口に提出してください。
郵送による請求もできます。開示請求書と1件につき300円の郵便為替を同封し、総務部総務課文書係あてに郵送下さい。
開示請求先
- 持参の場合
当研究所の所有する法人文書の開示請求窓口は、研究所内に設置された情報公開窓口(8:30〜17:15 ただし12:30〜13:15は除く。)となります。 - 郵送の場合
〒263-8555 千葉市稲毛区穴川4-9-1 総務部総務課文書係
Tel:043-206-4732
開示・不開示決定の通知
- 原則として、開示請求があった日から30日以内に開示・不開示を決定し、書面にて通知します。(請求されたその場ですぐに開示することはできませんのでご注意下さい。)
- 事務処理上困難であるなどの理由により、上記の期間内に決定できない場合は、開示決定等の期限を延長すること、延長後の期間等を通知します。
不服申立て
- 決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき異議申し立てを行うことができます。
- 異議申し立てがあった場合には、原則として、当研究所は情報公開審査会に諮問した上で、異議申し立てに対する決定を行います。
情報公開請求するときに使う様式等
- 法人文書開示請求書[PDF 18KB]
- 法人文書の開示に係わる実施方法と手数料[PDF 184KB]
- 法人文書の開示の実施方法の申出書[PDF 15KB]
- 法人文書の更なる開示の申出書[PDF 17KB]
- 法人文書開示実施手数料減額・免除申請書[PDF 16KB]
文書検索
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