情報公開請求手続きについて

情報公開制度とは

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号。以下「情報公開法」といいます。)により、開示請求された法人文書は原則として開示されます。

放射線医学総合研究所(以下「当研究所」といいます。)の諸活動を説明する責務を全うし、公正で民主的な研究活動の推進に努めてまいります。

開示請求ができる方

国籍、居住地、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求することができます。

開示範囲

情報公開法第5条により、独立行政法人等は、開示請求があった場合は、不開示情報を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならないこととされています。

不開示情報については、情報公開法第5条をご参照下さい。

開示請求の方法

開示請求書に必要事項を記載して、1件につき現金300円とともに、総務部総務課情報公開窓口に提出してください。

郵送による請求もできます。開示請求書と1件につき300円の郵便為替を同封し、総務部総務課文書係あてに郵送下さい。

開示請求先

開示・不開示決定の通知

不服申立て

情報公開請求するときに使う様式等

文書検索

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