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独立行政法人 放射線医学総合研究所
業務方法書
独立行政法人 放射線医学総合研究所
平成13年4月1日
改正 平成18年4月1日
目次
第1章 総則
第2章 研究開発の方法
第3章 成果の普及及び成果の活用の促進の方法
第4章 施設及び設備を共用に供する方法
第5章 研究者及び技術者の養成及び資質の向上の方法
第6章 業務委託の基準
第7章 競争入札その他契約に関する基本的事項
第8章 その他業務の執行に関して必要な事項
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この業務方法書は、独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号。以下「通則法」という。) 第28条第1項の規定に基づき、独立行政法人放射線医学総合研究所 (以下「研究所」という。) の業務の方法について基本的な事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。
(業務運営の基本方針)
第2条 研究所は、独立行政法人放射線医学総合研究所法 (平成11年12月22日法律第176号。以下「研究所法」という。) 第14条に規定される、放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発等 (以下「研究開発等」という。) の業務の重要性にかんがみ、関係機関と緊密な連携を図り、もってその業務の能率的かつ効果的な運営を期するものとする。
(用語)
第3条 この業務方法書で使用する用語は、通則法及び研究所法において使用する用語の例による。
第2章 研究開発の方法
(研究開発課題の選定)
第4条 研究所は、文部科学大臣が指示する中期目標を達成するための中期計画を策定し、これに基づき研究開発を行うものとする。
(研究開発等の受託)
第5条 研究所は、依頼に応じて、研究開発等の実施を受託することができる。
(研究開発受託契約)
第6条 研究所は、研究開発等の実施を受託しようとするときは、委託者と別に定める事項について受託契約を締結するものとする。
(研究開発の受託料)
第7条 法人は、受託研究の実施のために、別に定めるところにより、適正な対価を徴収するものとする。
(研究助成金等)
第8条 研究所は、国内外の政府機関及び学術奨励団体等からの研究補助金、研究助成金、研究奨励金等の交付を受けて研究開発を行うことができる。
第3章 成果の普及及び成果の活用の促進の方法
(研究開発等の成果の普及)
第9条 研究所は、次の各号に掲げる方法により、研究開発等の成果の普及及び成果の活用の促進を行う。
(1) 研究開発等の成果に関する発表会を開催すること。
(2) 研究開発等の成果に関する報告書を作成し、これを頒布すること。
(3) 研究開発等の成果として取得した特許権等を実施させること。
(4) 研究開発等の成果に関する技術指導を行うこと。
(5) 研究開発等の成果の移転の促進のための情報提供を行うこと。
(6) その他事例に応じて最も適当と認められる方法。
(発表会)
第10条 研究開発の成果に関する発表会は、定期的に及び時宜に応じて開催する。
2 前項の発表会は、原則として公開により行う。
(報告書)
第11条 研究開発の成果に関する報告書は、定期的に及び時宜に応じて作成し、これを一般に頒布する。
2 前項の報告を頒布するときは、必要に応じ、別に定めるところにより、適正な対価を徴収する。
(特許権等)
第12条 研究所は、研究開発等により発生した特許権等を原則として自ら管理し、活用促進への転換を図るものとする。
2 研究所は、特許権等を実施させるときは、別に定めるところにより適正な実施料を徴収する。
(技術指導)
第13条 研究所は、技術指導を行うときは、必要に応じ、別に定めるところにより適正な対価を徴収する。
第4章 施設及び設備を共用に供する方法
(共用施設等の選定)
第14条 研究所は、研究所法第14条第3号に規定する業務のために保有し、共用に供する施設及び設備 (以下「共用施設等」という。) を選定する場合は、その機能、保有に要する資金及び社会・経済上の重要性等を勘案して行うものとする。
(共用施設等を使用する課題の選定)
第15条 研究所は、共用施設等を使用する研究開発の課題を選定する場合は、共用施設等の使用目的、使用期間等及び課題の緊要性、公共性等を勘案して行うものとする。
(共用施設等の使用同意書)
第16条 研究所は、研究所外の研究者が共用施設等を使用する研究開発課題を実施する場合には、課題を代表する者との間に、別に定める共用施設等の使用同意書を締結するものとする。
2 共用施設等使用同意書においては、次の事項について定めるものとする。
(1)共用施設等の名称
(2)使用目的
(3)課題の研究分担者名
(4)使用上の制限
(5)共用施設等を毀損し、又は滅失したときの措置
(6)その他必要な事項
(共用施設等の利用料)
第17条 研究所は、共用施設等を利用させるときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収するものとする。
第5章 研究者及び技術者の養成及び資質の向上の方法
(研究者等の養成等)
第18条 研究所は、次の各号に掲げる方法により、研究者及び技術者の養成及び資質の向上を図る。
(1) 大学生及び大学院生を受け入れ、研究指導及び技術指導を行うこと。
(2) 地方自治体、民間企業等の研究者及び技術者を受け入れ、研究指導及び技術指導を行うこと。
(3) 研修課程を設け、研修を行うこと。
(4) その他事例に応じて最も適当と認められる方法。
(研修実施方針)
第19条 研究所は、研修の実施方針を作成する場合は、人材に対する需要の動向、研修の規模及び社会・経済上の重要性等を勘案して、作成するものとする。
(研修料)
第20条 研究所は、研修を実施するときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収するものとする。
第6章 業務委託の基準
(業務の委託)
第21条 研究所は、自ら実施することが効率的でないと認める業務の実施を、他に委託することができる。
(業務委託契約)
第22条 研究所は、業務の実施を委託しようとするときは、受託者と業務委託契約を締結するものとする。
2 業務委託契約においては、次の事項について定めるものとする。
(1)契約事項
(2)目的及び概要
(3)実施の場所
(4)開始及び完了の時期
(5)委託料の額及び支払の方法
(6)その他必要な事項
第7章 競争入札その他契約に関する基本的事項
(契約の原則)
第23条 研究所における契約は、原則として一般競争に付すものとする。
第8章 その他業務の執行に関して必要な事項
(生命倫理への配慮)
第24条 研究所における業務は、生命倫理に関する問題に十分な配慮を行い、適切に実施するものとする。
附則
この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日から施行する。
附則
この業務方法書は、平成18年4月1日から施行する。