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独立行政法人 放射線医学総合研究所
防災業務計画
独立行政法人 放射線医学総合研究所
平成13年4月作成
目次
第1章 総 則
- 計画の目的
- 実施の基本方針
- 計画の修正
第2章 対応組織
- 組織
- 所掌業務
第3章 災害予防(災害に関する事前措置)
- 情報の収集
- 連絡体制の整備
- 職員等の動員計画
- 協力ネットワークの維持
- 教育・訓練
- 機材の整備
- 緊急被ばく医療に関する研究等の推進
第4章 災害応急対策
- 対応組織の設置
- 専門家、緊急時モニタリング要員並びに緊急被ばく医療派遣チーム要員の派遣及び資機材の動員
- 要員の派遣及び資機材の提供
- 緊急被ばく医療の実施
- 応急対策活動情報の連絡
第1章 総則
1.計画の目的
(1) この計画は、災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)第39条 第1項の規定に基づく、指定公共機関としての独立行政法人放射線医学総合研究所(以下「放医研」という。)の防災業務計画である。
(2) この計画は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)(以下「原災法」という。)の規定に基づく原子力災害(以下「災害」という。)に対処するため防災に関する諸施策の基本を定め、もって円滑かつ適切な災害対策の遂行に資することを目的とするものである。
2.実施の基本方針
(1) この計画の実施にあたっては、国、地方公共団体その他災害対応に係る関係諸機関(以下「関係機関」という。)と相互に連携を図りながら協力をするとともに、原災法、防災基本計画(平成12年5月30日、中央防災会議決定)、原子炉等規制法等の関係法令等を尊重し、防災業務が総合的、効果的かつ安全に行われるよう努めるものとする。
(2) この計画の具体的実施については、放医研の関係諸規程類及び放医研と関係機関との間で締結した地域の協定等に定めるところによる。
3.計画の修正
この計画は、今後の科学技術の進展その他の状況の変化に伴い、定期的に見直しを加え、必要に応じ修正されるものとする。
第2章 対応組織
1.組織
(1) 指定公共機関として、原子力事業所に係る災害に対する支援を国等から要請された場合、又は自ら必要と判断した場合、理事長を本部長とする独立行政法人放射線医学総合研究所原子力防災対策本部(以下「本部」という。)を組織するものとする。
(2) 本部の編成及び体制については、放医研の関係諸規程類に定めるものとする。
2.所掌業務
本部は以下の業務を行うものとする。
(1) 放医研外における放医研の応急対策活動等の総括に関すること。
(2) 発生事象及び応急対策活動に関する情報の集約に関すること。
(3) 放医研の緊急技術助言組織メンバーに対する支援に関すること。
(4) 専門家、緊急時モニタリング要員及び緊急被ばく医療派遣チーム要員並びに資機材の動員に関すること。
(5) 要請に基づく要員の派遣及び資機材の提供に関すること。
(6) 放医研が行う緊急被ばく医療に関する事務の総合調整に関すること。
(7) 広報に関すること。
(8) その他、応急対策活動等の円滑な実施を図るために必要な事項に関すること。
第3章 災害予防(災害に関する事前措置)
1.情報の収集等
原子力災害に対し万全を期すため、平常時より防災関連情報の収集、蓄積に努めるものとする。
2.連絡体制の整備
(1) 原子力事業所に係る災害に対するx援を国等から要請された場合、又は地域の協定等に基づく通報連絡を受けた場合に、その情報を正確かつ迅速に把握し、伝達するため、平常時から夜間休日の体制を含めた通信手段を整備するとともに、関係機関の連絡体制を整備しておくものとする。
(2) 関係機関との間の連絡については、別に定める連絡系統図により行うものとする。
3.職員等の動員計画
(1) 災害対応に備え、研究所の職員等の動員を円滑に行うため、あらかじめ職員等の動員体制を整備しておくものとする。
(2) 原子力事業所に係る災害に対する支援を国等から要請された場合又は、地域の協定等に基づく通報連絡を受けた場合に備え、緊急時に専門家を招集し、 国等が行う緊急事態応急対策への技術的支援等を行うため、専門家の派遣体制の整備に努めるものとする。
(3) 原子力事業所に係る災害に対する支援を国等から要請された場合又は、地域の協定等に基づく通報連絡を受けた場合に備え、現地に動員すべき緊急時モニタリング要員並びに緊急被ばく医療派遣チーム要員及び機材の動員体制を整備・維持しておくものとする。
(4) これらの要請に基づく要員の派遣及び資機材の提供に備え、あらかじめそれらの要員派遣体制及び資機材提供体制を整備しておくものとする。
4.協力ネットワークの維持
災害対応に備え、独立行政法人放射線医学総合研究所緊急被ばく医療ネットワーク会議を通じた情報交換、研究協力、人的交流により平常時から緊急時被ばく医療体制の維持を図るものとする。
5.教育・訓練
(1) 防災活動を効果的に実施するため、要領を作成し、研究所の職員等に周知するとともに、所要の教育及び訓練を実施するものとする。
(2) 国、地方公共団体等が防災訓練を行うときは、これに協力するものとする。
(3) 関係医療機関の放射線障害に対する医療の能力向上のため、医師及び看護婦等に対する研修プログラムを実施するものとする。
6.機材の整備
災害対応に備え、その支援活動を円滑に行うため、必要な放射線測定器、防護具等を確保し、常時使用できる状態でこれを備えておくものとする。
7.緊急被ばく医療に関する研究等の推進
緊急被ばく医療に係る見地から、高線量被ばくの病態生理に関する研究、体内除染剤に関する研究、防護剤を含む放射線障害低減化研究、精密測定・評価システムの開発及び環境汚染対応研究等を推進するなど緊急被ばく医療に関する研究・開発の振興を図るものとする。なお、研究等の推進に当たっては、所内外の連携を図って行うものとする。
第4章 災害応急対策
1.対応組織の設置
理事長は、指定公共機関として原子力事業所に係る災害に対する支援を国等から要請された場合又は地域の協定等に基づく通報連絡を受けた場合は、速やかに、第2章に示す組織を設置して本部構成員を招集し、必要な対応体制をとるものとする。
2.専門家、緊急時モニタリング要員並びに緊急被ばく医療派遣チーム要員の派遣及び資機材の動員
(1) 原子力事業所に係る災害に対する支援を国等から要請された場合又は地域の協定等に基づく通報連絡を受けた場合、専門家、緊急時モニタリング要員並びに緊急被ばく医療派遣チーム要員を派遣し、国等が行う緊急事態応急対策への技術的支援等を行うものとする。
(2) 資機材を動員し、地方公共団体の行う緊急時モニタリング活動を支援するものとする。
3.要員の派遣及び資機材の提供
原子力事業所に係る災害に対する支援を国等から要請された場合又は地域の協定等に基づいて、必要な要員・資機材を派遣・提供することにより、国等が行う緊急事態応急対策への支援を行うものとする。
4.緊急被ばく医療の実施
(1) 都道府県での災害対策本部のもとで、被ばくを受けた者若しくは、被ばくしたおそれのある者に対する診断及び処置について、現地医療関係者を指導するとともに協力して医療活動を行うものとする。
(2) 現地医療機関で遂行困難な除染及び障害医療について、独立行政法人放射線医学総合研究所緊急被ばく医療ネットワーク会議若しくは、被ばく医療に対応可能な国立病院及び国立大学付属病院(以下「放射線障害専門病院等」という。)と協力して行うものとする。
(3) 相当程度の被ばくが認められた者に対する追跡調査が行われる場合、放射線障害専門病院等と協力して行うものとする。
(4) 除染、瘧Q治療、追跡調査等が行われる場合、放射線障害専門病院等と互いに緊密な連携をとって行うものとする。
5.応急対策活動情報の連絡
(1) 特定事象発生後の応急対策活動情報の連絡
- 指定行政機関との間において、放医研が行う応急対策活動の状況等を随時連絡するなど、連絡を密に行うものとする。
- 関係省庁事故対策連絡会議、現地事故対策連絡会議との連携を密に行うものとする。
(2) 原子力緊急事態宣言発出後の応急対策活動情報の連絡
- 国が指定した緊急事態応急対策拠点施設(以下「対策拠点施設という。)等において、医療関係情報の把握、施設の状況の把握、モニタリング情報の把握、住民避難・屋内退避状況の把握等、常時継続的に必要な情報を共有するとともに、各々が行う緊急事態応急対策等について必要な調整を行うものとする。
- 原子力災害合同対策協議会の会合においては、必要に応じ放医研の専門家を出席させ、その知見を十分に活用するように努めるものとする。
- 対策拠点施設等に派遣した要員に対し、緊急事態応急対策活動の状況、被害の状況等に関する情報を随時連絡するものとする。