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不適切な手続きによる研究費の支出に関して、
今後厳に禁止する行為について
平成21年8月24日
21達 第41号
不適切な手続きによる研究費の支出(いわゆる「預け金」)問題については、昨年、当研究所内に設置した第三者委員会による調査を行い、その結果に基づき研究所としての再発防止策を取りまとめ、その実施に全所一丸となって努力しているところである。
同調査結果の報告から1年を経過するに際して、ここで改めて職員各位に対し、研究費の支出に関する下記の手続きは当研究所の会計規程等に照らし禁じられている不適切な手続きであることから、今後もかかる行為を行うことが一切ないよう厳に命ずる。
記
預け金に関連し問題となる不適切な手続き
- 架空の取引により研究費の支払いを実施し、それを業者に管理させること (いわゆる「預け」)
- 請求書とは異なる物品・数量を業者から納めさせること (いわゆる「差し替え」)
- 事前の正式な決裁なしに、業者から物品を納入させ、事後にこれを一括で支払うこと (いわゆる「先行納入」)
- 物品を複数回に分けて納品(分納)させるための正式な手続きを経ずに、全品の納品が済まないうちに支払いを行うこと (いわゆる「分割納入」)
- 運営費交付金は年度を超えての契約が出来るにも拘わらず、正式な手続きを経ず、契約が履行されていないのに年度末までに代金を支払い、次年度以降に納品を受けること (いわゆる「年度またぎ」)
以上