情報関連

独立行政法人 放射線医学総合研究所
法人文書の開示に係わる実施方法と手数料

平成14年9月25日
14達 第31号
平成18年4月1日
18達 第35号

(趣旨)

第1条 独立行政法人 放射線医学総合研究所 (以下「研究所」という。)の情報公開における法人文書の開示の実施方法と開示請求及び開示実施手数料については、この要領の定めるところによる。

(法人文書の開示の実施の方法)

第2条 次の各号に掲げる文書又は図画等の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

  1. 文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。)
    当該文書又は図画(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号イに規程するもの)

  2. マイクロフィルム
    当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの

  3. 写真フィルム
    当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

  4. スライド(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第九条第五項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。)
    当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画の法第十四条第一項(第一号ニにあっては、同項及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第四条第一項)の規程による開示の実施の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

  1. 文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。)次に掲げる方法(ロ、ハに掲げる方法にあっては当該文書又は図面の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、行政機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。)

    当該文書又は図画を複写機により日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本工業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したもの(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの
    当該文書又は図面を複写機により用紙にカラーで複写したもの
    当該文書又は図面をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレシキブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。以下同じ。)又は光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号ホにおいて同じ。)に複写したもの

  2. マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本工業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの公布。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したもの

  3. 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの公布

  4. スライド 当該スライドを印画紙に印画したものの公布

3 次の各号に掲げる電磁的記録についての法第15条第2項で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

  1. 録音テープ又は録音ディスク

    次に掲げる方法
    当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
    当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表の5の項ロにおいて同じ。)に複写したものの交付

  2. ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

    当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
    当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
  3. 電磁的記録(前2号又は次号に該当するものを除く。)次に掲げる方法であって、研究所がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

    当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

    当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。別表の7の項ロにおいて同じ。)により再生したものの閲覧又は視聴

    当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)

    当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付

    当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付

  4. 電磁的記録(前号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。)
    次に掲げる方法であって、研究所がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

    イ 前号イからハまでに掲げる方法

    ロ 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。別表の7の項チにおいて同じ。)に複写したものの交付

    ハ 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X6130(DDS-3)に適合するものに限る。別表の7の項リにおいて同じ。)に複写したものの交付

(開示請求及び開示実施手数料)

第3条 法第17条第1項の手数料の額は、次の各号に揚げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号の定める額とする。

  1. 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)開示請求に係る法人文書1件につき300円

  2. 開示実施手数料開示を受ける法人文書1件につき、別表の上欄に揚げる文書の種別ごとに、同表の中欄に揚げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。

    ただし、基本額(法第15条第5項の規定に額より更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を越えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。

2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書きの規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。

  1. 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書
  2. 前号に揚げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書

3 開示請求手数料又は開示実施手数料の徴収の方法は、研究所の情報公開窓口での現金による納付のほか現金書留による納付によるものとする。

4 前項の払込みにあたって費用が生じる場合であっても、研究所では負担しないものとし、手数料の納入者には、努めて、あらかじめ説明するものとする。

(雑則)

第4条 この要領に定めるもののほか、情報公開の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則
この達は、平成14年10月1日から施行する。
附則
この達は、平成18年4月1日から施行する

別表(第3条関係)

行政文書の種別 開示の実施の方法 開示実施手数料の額
1 文書又は図画(2の項から4の項に該当するものを除く。) イ 閲覧 100枚までごとにつき100円
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの公布 用紙1枚につき20円(A2版については140円、A1版については180円)
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額
ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をFD(フレキシブルディスクカートリッジ)に複写したものの公布 FD1枚につき50円に該当文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD-R(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの公布 CD-R1枚につき100円に該当文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
チ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD-R(X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの公布 DVD-R1枚につき120円に該当文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
2 マイクロフィルム イ 用紙に印刷したものの閲覧 用紙1枚につき10円
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 1巻につき290円
ハ 用紙に印刷したものの交付 用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)
3 写真フィルムものの閲覧 イ 印画紙に印画した 1枚につき10円
ロ 印画紙に印画したものの交付 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円)
4 スライド イ 専用機器により映写したものの閲覧 1巻につき390円
ロ 印画紙に印画したものの交付 1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円)
5 録音テープ又は録音ディスク イ 専用機器により再生したものの聴取 1巻につき290円
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 1巻につき430円
6 ビデオテープ又はビデオディスク イ 専用機器により再生したものの視聴 1巻につき290円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 1巻につき580円
7 電磁的記録(5の項又は6の項に該当するものを除く。) イ 用紙に出力したものの閲覧 用紙100枚までごとにつき200円
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 1ファイルにつき410円
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円
ニ 用紙でカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき20円
ホ FD(フレキシブルディスクカートリッジ)に複写したものの交付 FD1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額
ヘ CD-R(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 CD-R1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
ト DVD-R(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 DVD-R1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額
チ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 1巻につき1,800円(日本工業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額
リ 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 1巻につき1,300円(日本工業規格X6130に適合するもの)に1ファイルごとに210円を加えた額
備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

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